2018年9月3日制定 一般社団法人未来環境創造協会
一般社団法人未来環境創造協会(以下、「本協会」といいます。)の会員として本協会に入会を希望する方は、以下この規約(以下、「本規約」といいます。)に同意するものとします。

第1条 【入会資格】

  1. 本協会への会員入会資格は以下の通りとし、入会いただける方は、これら全てを満たす方とします。
    1. 本協会が開催する「研修」を受講した方
    2. 本規約に同意いただいた方
    3. 暴力団等の反社会的勢力の関係者でない方
    4. 過去に、本協会より除名等の処分を受けていない方
    5. 会費の支払いが確認できた方
    6. 本協会の趣旨目的を理解尊重し、本協会が会員にふさわしいと判断した方
  2. 次のいずれかに該当する場合は、入会できません。
    1. 成年被後見人、被補佐人、被補助人、および任意後見契約に関する法律第2条2号所定の本人であっても同法4条1項の規定により任意後見監督人が選定されている者
    2. 破産者で復権を得ない者
    3. 過去に本協会から除名処分を受けている者
    4. 理事会において著しく不適切と認められた者

第2条 【入会手続】

本協会に入会しようとするときは、次の手続が必要となります。
  1. 本規約を承認の上、本協会が別途定める方法により入会手続をしていただきます。
  2. 本協会の定める方法・期間内に、第5条に定める会費をお支払いいただきます。

第3条 【入会申込受付】

本協会が、前条の入会手続において第1条の入会資格を満たす申込者から第5条第1項に所定の会費を受領した時点で、申込者から会員契約の申込があったものとみなし、本協会が申込を承認したときに、本協会と申込者との間で会員契約が成立し、申込者は会員となるものとします。本協会は、次の各号の一に該当する場合には会員契約の申込を承認しないことがあります。
  1. 申込者が第1条第1項の入会資格を満たしていないこと又は同条第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合。
  2. 研修の受講時又は会員契約の申込時に、事実と異なる内容(虚偽、誤記、記載漏れ等を問わない)を申告したことが判明した場合。
  3. 申込者が法律行為を単独で行なう権限がない者であって、会員契約の申込にあたり法定代理人等の同意を得ていない場合。
  4. 会員契約の申込を承諾することが、本協会の業務の遂行上著しい支障があると本協会の理事会にて判断した場合。

第4条 【会員資格の有効期限】

会員資格の有効期間は次のとおりの取扱とします。
  1. 開始日:前条により本協会が申込の承諾を行い、会員契約が成立した日
  2. 終了日:開始日から1年間を経過した日

第5条 【会費】

  1. 会費は入会金及び年会費とし以下のように定めます。
    • 法人会員 入会金100万円 / 年会費0円
    初年度入会金は登録初年度のみとなり、会員資格有効期間1年につき年会費は上記とし、本協会の定める方法により本協会へ支払うものとします。
  2. 会員は、会員資格を更新する場合、本協会の定める更新日の前日までに本協会に前項に定める年会費を支払うものとします。
  3. 会員資格の更新にあたっては、本協会は、会員の成績、行動、適格性を考慮した上、第1条1(6)を踏まえ、更新をお断りする場合があります。その場合、当会員は異議を述べることができません。
  4. 退会、年会費未納などで一度会員資格を喪失した者が再入会を希望される場合であっても、第3条に定める手続に従い、第1項の初年度登録料、年会費を本協会へ支払い、本協会による会員契約の申込みの承諾を受ける必要があるものとします。ただし、退会後1年以内の再入会の場合は初年度登録料を免除します。

第6条 【「特約店」等の呼称の使用】

本協会が開催する「研修」の講習を受講し、所定の初年度登録料と年会費を支払い、会員として登録、入会したものは、本協会の「特約店」等、本協会の認定を受けていることを表示することができます。

第7条 【会員の行為基準】

会員は、以下の各号の事項を遵守しなければならないものとします。
  1. 会員は、誠実で公正な言動を励行し、本協会の社会的信用および地位の向上に努めなければならない。
  2. 会員は、常に環境に関する様々な知識の研鑽に精進し、自身も環境問題、ひいては環境改善・発展に寄与すべく、自らより一層知識と意識の向上に取り組まなければならない。
  3. 会員は、その活動を行うに当たって、専門的見地から適切な注意を払い、公正かつ客観的な判断を下すようにしなければならない。
  4. 会員は、関係法令ならびに本規約を遵守しなければならない。
  5. 会員は、自身および本協会が依頼する情報発信ツールや媒体において自身の施設や店舗または企業評価を発信する場合は、独立性と客観性を保持するよう注意し、公正な判断を下さなければならない。
  6. 会員は、本協会の名称、および本協会認定「未来環境創造協会」の呼称、ロゴマークを使用する場合には、その権威と信頼性を保持するよう良識ある方法を用いなければならない。
  7. 会員は、本協会ならびに「未来環境創造協会」の名称、呼称及びロゴマークを使用する場合、本協会の定めるガイドラインに従って用いなければならない。

第8条 【禁止行為】

会員は、以下の各号の事項を遵守しなければならないものとします。
  1. 本協会、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると本協会が判断する行為。
  2. 本協会、本協会関係者、他の会員もしくは第三者の財産、肖像権、プライバシー等の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがあると本協会が判断する行為。
  3. 本協会、本協会関係者、他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為、ならびにその恐れがあると本協会が判断する行為。
  4. 犯罪的行為に加担し、又はこれを促進する行為。
  5. 公序良俗に反する行為。
  6. 信用を損なうような行為。
  7. 提供される情報を改ざんする行為。
  8. 本協会が運営するウェブサイトに有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為。
  9. その他、法令に違反する行為。
  10. その他、本協会が不適切と判断する行為。
  11. 前各号のいずれかに該当する恐れがあるものと判断する行為。

第9条 【退会】

会員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、本協会の認定を喪失し、自動的に本協会を退会したものとみなします。この場合、既に受領した会費等の払い戻しは、理由の如何を問わず一切行ないません。なお、会員は3号の事由により退会する場合には、本協会所定の方法により届け出るものとします。
  1. 第10条に基づき本協会が除名を決定した場合。
  2. 会員当人が退会を申し出た場合。
  3. 本協会が定めた期日までに所定の年会費を入金しなかった場合。

第10条 【除名】

本協会は、会員が法令および本規約のいずれかに違反した場合又は第1条第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合、当該会員を本協会から除名することができるものとします。

第11条 【会員資格の譲渡】

会員は、本協会の会員資格を第三者に譲渡、名義変更、質権の設定、その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

第12条 【届出内容の変更等】

  1. 会員は、氏名・住所・連絡先等、本協会に届け出た内容に変更があった場合には、速やかにその旨を本協会所定の方法により届け出るものとします。
  2. 前項の届け出がなかったことにより、会員が不利益を被ったとしても、本協会は一切責任を負いません。
  3. 会員が本協会に変更を届け出るまで、本協会から会員に対する通知等は、従来届け出のある氏名・住所等の連絡先に宛てて行なえば、当該会員に到達したものとします。

第13条 【本規約の変更】

  1. 本協会は、会員から事前の了承を得ることなく、本規約を随時変更することができ、会員はこれを承諾するものとします。
  2. 変更後の会員規約については、本協会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他本協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じるものとします。

第14条 【自己責任の原則】

会員は、本協会の「特約店」等、本協会の認定を受けていることの表示の使用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとします。万一会員による表示の利用に関連し他の会員又は第三者に対して損害を与えたものとして、本協会に対して会員又は第三者から何らかの請求がなされ又は訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、本協会は本協会の故意又は重大な過失による場合を除き、いかなる理由によっても、一切の責任および損害賠償義務を負わないものとし、当該請求又は訴訟によって本協会が損害(訴訟費用、弁護士費用を含む)を負った場合、当該会員はその一切を補償するものとします。また、会員はその活動の中で、本協会および第三者に損害を与えた場合には、損害を与えた本人がその損害を直ちに賠償するものとします。

第15条 【秘密情報】

  1. 本規約において「秘密情報」とは、本協会サービスに関連して、本協会より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、以下の場合は該当しない。
    1. 本協会から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの
    2. 本協会から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
    3. 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
    4. 秘密情報によることなく単独で開発したもの
    5. 本協会から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。
  2. 登録ユーザーは、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、本協会の書面による承諾なしに第三者に本協会の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
  3. 本条第2項の定めに拘わらず、協会員は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を本協会に通知しなければなりません。
  4. 協会員は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に本協会の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。
  5. 協会員は、本協会から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、本協会の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。

第16条 【個人情報の保護】

本協会は、本協会が保有する会員の個人情報(以下、「個人情報」といいます)に関して本協会が別途定める「プライバシーポリシー」に従い、個人情報を適切に取り扱うものとします。

第17条 【準拠法】

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第18条 【専属的合意管轄裁判所】

本協会および会員は、本協会と会員の間で紛争等が生じた場合はお互いに誠実に協議するものとし、協議でも解決しない場合は裁判に移行することとし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日:2018年9月3日 一般社団法人 未来環境創造協会 代表理事 保坂耕司